任意売却
住宅ローンなどの融資を受けている人と各金融機関との合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きです。
住宅など不動産を購入するときに、ほとんどの人は住宅ローンなどのお金を金融機関から借ります。金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を売るときには抵当権などを解除(登記を抹消)してもらうことが必要です。
抵当権などを解除してもらうためには、融資金の残額をすべて返済することが前提です。住宅ローンの残高よりも高く売れれば何ら問題はありませんが、残高を下回る金額でしか売れないときには全額の返済ができません。
このような時に、金融機関など(債権者、抵当権者)の合意を得たうえで不動産を売り、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらいます。これが任意売却です。
もし、あなたが何らかの事情で住宅ローンなど借入金の返済ができなくなった時、金融機関は最終的に担保不動産を差し押さえたうえで、不動産競売の申し立てをします。この競売によってあなたの不動産が処分される前に、金融機関に任意売却による処理を認めてもらい、一般の流通市場で買い手を探します。
この方法は、金融機関にとって「競売のときよりも、融資金の回収が多く見込める」というメリットがあります。そのぶん、あなたには「売った後の残債務の返済に柔軟に対応してもらえる」というメリットが生じます。話し合いによって、あなたの引越し費用などを手当てしてもらえることもあります。
「任意売却」という言葉が示すとおり、不動産競売のように強制的な処分ではありません。しかし、返済ができなくなってから何もしなければ、近いうちに競売となることは避けられません。任意売却で早期処理をするのか、それとも条件の厳しい競売を待ち続けるのか、大切なのはあなたの意志です。
競売代行
このサービスは競売入札を安心して進めるために物件の調査から面倒な手続き、入札までをお客様に代わって行うものです。競売物件のご紹介はお客様登録頂いたメール等でご希望条件に見合った競売物件情報をお知らせいたします。
競売物件とは
裁判所では、債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済に充てる手続きを行なっています。これが不動産競売です。不動産競売は通常期間入札で行われます。期間入札で入札者のなかった物件は特別売却にて行われます。
特別売却物件(特売物件)とは
期間入札で入札者のなかった物件は、最低売却価格がそのまま売却価格となり先着順で売りに出されます。同一物件に2人以上の買受申出人がいない限り競争入札ではありません。2ヶ月間特売で売れなかった物件は、最低価格が約20%下がって再度期間入札にて売りに出されます。期間入札で入札者のなかった物件は特別売却にて行われます。
競売不動産の問題点について
調査期間が短い競売物件は、資料の閲覧を開始してわずか2週間後には入札が始まります。購入代金を一括で支払う物件を落札した際に、納付期限内に売却代金の残額を支払わなければ、入札時に納付した保証金は返還されません。裁判所が居住者の意思に反して強制的に売却するため、明渡しが困難な可能性があります。居住者の立退きは裁判所ではなく購入者自身で行わなければなりません。安心して良質な競売物件をご購入していただくため、競売物件のご購入に関するご相談から物件のご紹介・裁判所・登記所の公的機関の書類調査、立地条件・入居者の状況等現地調査を念入りに行い、入居者の立退きから引渡しまで迅速に行います。それが弊社の競売代行サービスです。
対応地域について
大阪府およびその近郊・大阪市内(他地域に関してはご相談ください)